会則

兵庫県立宝塚東高等学校同窓会会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、兵庫県立宝塚東高等学校同窓会とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、兵庫県立宝塚東高等学校内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、母校の後援、会員の親睦及び相互の教養を高め、公共への寄与貢献を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、次のことを行う。
1 母校の後援事業に必要とする事項
2 母校の前進に係る援助
3 同窓会名簿の管理、同窓会誌の発行
4 会員の慶弔
5 その他、前条の目的を達成するに必要な事業
6 前条に係る社会的貢献に顕著な功績をあげた会員への表敬

第3章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員
(1)兵庫県立宝塚東高等学校卒業生
(2)兵庫県立宝塚東高等学校に在籍した者で、会員の推薦により理事会の承認のあった者
2 特別会員 兵庫県立宝塚東高等学校現職員及び旧職員

第4章 役 員
第6条 本会には、次の役員を置く。
1 名誉会長 1名   5 評議員   若干名
2 会 長  1名   6 会 計    2名
3 副会長  2名   7 会計監査   2名
4 理 事 若干名   8 相談役    1名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
1 名誉会長には、兵庫県立宝塚東高等学校長の職にある者を推す
2 会長及び副会長は、総会において、正会員の中から選出する
3 理事は、学年で男女1名ずつを、正会員の中から選出する
4 評議員は、各クラスで男女1名ずつを、正会員の中から選出する
5 相談役には、前会長であった者を推す
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 名誉会長は、本会の重要会務について、必ず相談を受ける
2 会長は、本会を代表し、本会の事務を総理する
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
4 理事は、会員を代表し、重要会務を審議する
5 評議員は、会長の命を受け、事務の執行及び事業の計画遂行にあたる
6 会計は、本会の会計を担当する
7 会計監査は、本会の会計について、これを監査する
(役員任期)
第9条 役員の任期は、5年とする。ただし、再任は妨げない。

第5章 総会及び会議
(総会)
第10 条 総会は、本会の最高議決機関であり、正会員をもって構成する。定期総会は5年毎に開催し、次の事項を行う。ただし、会長が必要と認めたとき及び構成員の1/3以上の要請があったときは臨時総会を開催する。
1 会務及び事業報告
2 会計報告及びその承認
3 役員の承認
4 事業計画及び予算の審議
5 その他、理事会において必要と認めた事項
(会議)
第11 条 理事会は、会長の委任を受け、諸種の議案を審議決定する。
第12 条 理事会は、通常総会の前に会長の招集によって、これを開く。
また、会長が必要と認める時は、臨時に開くことができる。
第13 条 評議員は、会の常務を審議し、執行する。重要事項を審議する。

第6章 会 計
第14 条 会費は、入会時に徴収する。各年度の会費の額は、評議員会で決定する。
第15 条 会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。

第7章 会則の変更
第16 条 本会会則の変更は、評議員の同意により、総会の承認を経ることを必要とする。
附則 この規則は昭和52年12月25日から施行する。
昭和54年8月26日会則の一部を改正する。
昭和55年8月24日会則の一部を改正する。
昭和56年8月23日会則の一部を改正する。
昭和60年8月25日会則の一部を改正する。
昭和62年8月30日会則の一部を改正する。
平成13年1月7日会則の一部を改正する。
令和元年8月10日会則の一部を改正する。